日中一時支援
タイムケア事業

日中一時支援/タイムケア事業

日中一時支援/タイムケア事業

障害者総合支援法に基づき市町村が行う地域生活支援事業の一つである日中一時支援事業とタイムケア事業を運営しています。在宅の障がい者(児)に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行います。また、こうした日中における活動の場を確保することにより、障がい者(児)の家族の就労支援及び障害者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的にサービスを提供します。

対象 市町村が発行する利用受給者証の交付を受けた障がい者(児)
定員 10名
サービス提供時間 月曜日〜金曜日 13時30分〜18時00分
土曜日及び長期休暇日 9時00分〜16時00分
※年末年始(12/29〜1/3)はお休みです。
利用料 1か月あたり利用受給者証記載の負担限度額以内